消費者庁は、9月6日、キリンビバレッジ株式会社に対し、同社が供給する「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」と称する果実ミックスジュースに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
キリンビバレッジ株式会社は、景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びと再発防止策を発表しています。 上記発表によると、『2020年6月9日から2022年4月13日の間、本商品のパッケージ表示について、あたかも本商品の原材料の大部分がメロン果汁であるかのように示す表示をしていたが、実際には原材料の大部分は「ぶどう・りんご・バナナ」果汁を用いている。これにより、お客様に実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものであること。』ということであり、ちょっと信じられない内容になっています。 『当社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、命令の内容を役員および従業員に周知し、景品表示法を含めたコンプライアンスに関する研修を社内で徹底するとともに、表示に関するチェック体制を一層強化します。』とのことですが、「チェック体制」のどこに問題があったのか気になるところです。 景品表示法に基づく措置命令に関するお詫びと再発防止策について 2022年9月6日 キリンビバレッジ株式会社 https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2022/0906_02.html キリンビバレッジ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について https://www.caa.go.jp/notice/entry/029937/ トロピカーナ「100%メロンテイスト」 実はメロン2% 景表法違反 https://news.yahoo.co.jp/articles/c4894dcc435e0fe5ff4f32997ff0ea1c0d362378 【キリンビバレッジ】“100%まるごと”表示も…メロン果汁は2%程度 https://www.youtube.com/watch?v=1JP89eH9uLg
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著者萬秀憲 アーカイブ
November 2023
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