本件は、発明の名称を「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」とする特許第5312663号の特許に係る特許権を有する原告が、被告に対し、被告が当該被告製品を製造、販売及び販売の申出をする行為が本件特許権の間接侵害に当たるとして、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止めを求める事案で、その特許請求の範囲は、請求項1が「複数個の、金属マグネシウム(Mg)単体を50重量%以上含有する粒子を、水を透過する網体で封入してなることを特徴とする洗濯用洗浄補助用品。」というもので、特許権者である原告の差止請求が認められた事例です。
裁判所の判断は妥当というコメント、過剰差止めというコメントがあり、間接侵害に関する判決の論理に関する議論もあり、考えさせられる点の多い判決です。 令和2年(ワ)第19221号 特許権侵害差止等請求事件 口頭弁論終結日 令和4年11月18日 判 決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/828/091828_hanrei.pdf 2023.4.27 侵害訴訟等 令和2年(ワ)第19221号「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」事件 https://unius-pa.com/infringement_lawsuit/10023/ 2023-03-12 用途発明に関する特許権について差止請求が認容された事案 ― 東京地判令和5年2月28日(令和2(ワ)19221) https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/03/12/021306 ≪発明の名称を「洗濯用洗浄補助用品及びこれを用いた洗濯方法」とする特許権に基づく差止請求等について、間接侵害が成立した事例≫ 【令和5年2月28日(東京地判 令和2年(ワ)19221号】 https://www.ip-bengoshi.com/archives/6536 知的財産の輸入差止申立情報詳細 https://www.customs.go.jp/mizugiwa_search/chiteki/tokkyoken/1000-1A32.htm
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著者萬秀憲 アーカイブ
June 2023
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