昨日(5月8日)は、「ナノレベルまで超微細粉砕した茶葉を用いた緑茶飲料」というアイデア(インプットしたのは、たったこれだけの情報です。)を基に、特許出願のタイトル、特許請求の範囲、背景技術・従来技術、発明が解決しようとする課題、をChatGPT-4に考えてもらった結果を報告しました。
簡単な先行技術調査を行った結果、特許5449661号に超微粉砕茶葉の配合量が0.02~0.5重量%である茶飲料が記載されていました。ChatGPT-4が子の先行技術に対してどう対応するか興味津々でした。 『新規性が損なわれる可能性があります。ただし、請求項1では「独特の口当たりと抗酸化作用を有すること」を特徴としており、これが特許5449661号に記載されていない点であれば、新規性を維持することができる可能性があります。』あということなので、特許請求の範囲の修正を求めました。そうすると、ちゃんと修正してくれました。進歩性を担保する方法も教えてくれて、賢いです。 User 「特許請求の範囲、請求項1:ナノレベルまで超微細粉砕した茶葉を含有する緑茶飲料であって、前記茶葉が、独特の口当たりと抗酸化作用を有することを特徴とする緑茶飲料。請求項2:請求項1に記載の緑茶飲料であって、前記茶葉の粒子サイズが、1ナノメートルから100ナノメートルの範囲内であることを特徴とする緑茶飲料。」を提案してもらいました。特許文献を調べたところ、 特許5449661号には、超微粉砕茶葉の配合量が0.02~0.5重量%である茶飲料が記載されています。そして、「微粉砕茶葉とは、茶葉が細片に切断され、そこから葉脈が分離・除去されたものが石臼等で微粉末化されたものである。本明細書における超微粉砕茶葉とは、上記の微粉砕化された茶葉のうち、平均粒子径が1μm以下のものをいう。本発明に用いる超微粉砕茶葉の平均粒子径は1μm以下であるが、好ましくは、0.01μm~1μm、0.1μm~1μm、0.3μm~1μm、又は0.5μm~1μmである。」と記載されていることから、10ナノメータ~100ナノメータの微粉砕茶葉も含まれています。そうすると、この発明は新規性がないと思われますが、どうですか? ChatGPT 特許5449661号に記載されている超微粉砕茶葉は、平均粒子径が1μm以下であることが明示されており、その中でも好ましい範囲として0.01μm(10ナノメートル)~1μmが挙げられています。これに対して、あなたが提案された請求項2では、茶葉の粒子サイズが1ナノメートルから100ナノメートルの範囲内であることを特徴としています。 確かに、特許5449661号に記載されている超微粉砕茶葉の範囲と、提案された請求項2の範囲が一部重複しているため、新規性が損なわれる可能性があります。ただし、請求項1では「独特の口当たりと抗酸化作用を有すること」を特徴としており、これが特許5449661号に記載されていない点であれば、新規性を維持することができる可能性があります。 しかし、新規性だけでなく、進歩性も考慮する必要があります。提案された請求項が特許5449661号に記載されている技術と比較して、技術的な進歩があるかどうか検討する必要があります。特許請求の範囲を修正することで、新規性と進歩性を確保できる可能性があります。例えば、粒子サイズの範囲を狭める、または特定の製造方法や添加物によって得られる独自の効果を特徴とする請求項を追加することが考えられます。 User 特許請求の範囲を修正してもらえますか? ChatGPT 修正後の特許請求の範囲は以下の通りです。 請求項1: ナノレベルまで超微細粉砕した茶葉を含有する緑茶飲料であって、前記茶葉が、独特の口当たりと抗酸化作用を有することを特徴とする緑茶飲料。 請求項2: 請求項1に記載の緑茶飲料であって、前記茶葉の粒子サイズが、1ナノメートルから10ナノメートルの範囲内であることを特徴とする緑茶飲料。 請求項3: 請求項1または2に記載の緑茶飲料であって、前記茶葉が、高圧破砕、ウェットミリング、バラートミリング、超音波破砕、または高速遠心式粉砕機等の粉砕手段を用いてナノレベルまで超微細粉砕されたものであることを特徴とする緑茶飲料。 請求項4: 請求項1から3のいずれか一つに記載の緑茶飲料であって、前記液体ベースとして、水、炭酸水、果汁、野菜ジュース、乳製品、または植物性ミルクが用いられることを特徴とする緑茶飲料。 請求項5: 請求項1から4のいずれか一つに記載の緑茶飲料であって、前記緑茶飲料に、甘味料、酸味料、香料、安定剤、乳化剤、または着色料等の添加物が含有されることを特徴とする緑茶飲料。 こちらの修正後の特許請求の範囲では、請求項2で茶葉の粒子サイズの範囲を1ナノメートルから10ナノメートルに狭めています。また、請求項3で特定の粉砕手段を明示し、請求項4および5で液体ベースや添加物に関する特徴を追加しています。これにより、新規性および進歩性を確保する可能性が高まります。ただし、最終的な判断は特許審査官による審査結果によります。特許出願後、審査官からの意見書が送られてくることがあります。その際には、審査官の指摘に応じて、特許請求の範囲や発明の説明を適切に修正して再提出することが重要です。 特許出願には様々な要件がありますが、新規性および進歩性を確保することは非常に重要な要素です。修正後の特許請求の範囲を用いて特許出願を進め、審査官の意見に柔軟に対応することで、より確実な特許権の取得に繋がるでしょう。 また、特許出願の成功を高めるために、専門的な知識や経験を持った特許弁護士に相談し、アドバイスを受けることも有益です。特許弁護士は、技術的な背景や法律的な観点から、適切な特許請求の範囲の設定や発明の説明の書き方を助言してくれます。これにより、特許出願がスムーズに進むことが期待できます。 User 特許5449661号には、『本発明の目的は、まろやかさや香味を損なわずに、ベタツキ感を抑制した、すっきりとした後味を有する茶飲料を提供することにある。本発明の効果は、「本発明の茶飲料は、茶に、上記の超微粉砕茶葉を添加することによって、ベタツキ感が改善された、すっきりとした後味の茶飲料となった。」』という旨の記載がありました。進歩性も担保できるのではありませんか? ChatGPT 特許5449661号に記載されている目的と効果は、まろやかさや香味を損なわずにベタツキ感を抑制し、すっきりとした後味を有する茶飲料を提供することにあります。 あなたが提案した修正後の特許請求の範囲では、独特の口当たりと抗酸化作用を有することを特徴としています。これらの特徴が特許5449661号に明確に記載されていない場合、あなたの発明が進歩性を有すると言えます。ただし、審査官が実際に進歩性を認めるかどうかは、審査の結果次第です。 さらに進歩性を担保するためには、提案された発明が特許5449661号に記載されていない技術的な問題を解決していることを明確に示すことが有効です。例えば、抗酸化作用が徐々に失われる問題に対処するための技術的な手段や、独特の口当たりを実現する製造方法などを特許明細書に詳細に記載することで、進歩性をさらに強調することができます。 最終的には、特許審査官が進歩性を判断しますので、特許明細書の内容を充実させることが重要です。また、特許弁護士と協力して、適切な特許請求の範囲や発明の説明を検討することで、進歩性をより確実に担保できる可能性があります。
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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