別冊パテント第30号「ライセンスに適した特許実務と法律の考察―ディープテック領域におけるイノベーション保護を中心に―」(森田 裕 弁理士)は、ディープテック領域におけるイノベーション保護を考えたとき、「グローバルな日本の競争力とイノベーション保護の観点で特許法 2 条1 項柱書における発明の定義は好ましいものであるとはいえない。」と発明の定義を変えた方が良い、「先使用権を主張する者が特許発明をしている必要がないように 79 条の文言を変更することを検討することが求められる」と先使用権の条文を変えた方が良い、ということをしっかり根拠と共に説明しています。
別冊パテント第30号 ライセンスに適した特許実務と法律の考察 ―ディープテック領域におけるイノベーション保護を中心に― https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4384 要約 特許制度の特徴を生かし、出願人が制度の恩恵を最大限に受けることが、イノベーションの十分な保護につながる。また、特許制度による法律的保護のみならず、ノウハウの秘匿化による原理的な模倣不可能性を担保することもイノベーションの十分な保護には必要である。この観点から、我が国の特許制度及びその運用をどのように変えるとよいかを考察した。 具体的には、ディープテック領域におけるイノベーション保護に係る特許制度上の課題を論じた上で、特許制度上、最も保護利益の大きな発明の種類とその特徴を特定する。その上で、現在の特許制度における課題とその解決策について論じる。 目 次 1.はじめに 2.イノベーション保護における特許制度上の課題 3.特許制度による発明の評価方法の特徴 4.人工多能性幹細胞(iPS 細胞)の製造技術についての特許戦略 5.特許制度のネガティブな一側面 6.特許制度における課題 (1)特許法 2 条 1 項柱書について (2)特許法施行規則 24 条について (3)分割出願について (4)優先権主張制度について (5)先使用権制度について (6)特許権侵害訴訟の活性化と損害賠償額の認定について 7.おわりに Definition of invention, articles on prior user's right, etc. should be changed. In "Consideration of Patent Practice and Law Suitable for Licensing - Focusing on Innovation Protection in the Deep Tech Domain -" (Yutaka Morita, Patent Attorney) in Bessatsu Patent No. 30, "When considering innovation protection in the deep tech domain, the definition of "global The definition of invention in Article 2(1) of the Patent Law is not favorable from the perspective of Japan's global competitiveness and innovation protection. He also explains that it is better to change the definition of invention and the wording of Article 79 so that the person claiming the right of prior use does not need to have made the patented invention, with solid rationale.
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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