東北大学知財セミナー第22回 2022年6月17日(金) 15:00-16:30
「米国知的財産法の近時の動向―注目判決を題材としてー」講師:荒木法律事務所代表弁護士 荒木 昭子 弁護士・弁理士・米国弁護士(カリフォルニア州) を視聴しました。 米国知的財産分野の注目判決を題材として、日本法とも比較しつつ、米国の知財分野の注目すべき動向を解説されました。非常にわかりやすい説明でした。 ①米国特許法101条の特許適格性要件(日本の発明該当性に相当)に関するAmerican Axle事件のCAFC判決、 ②「AIが発明者となることができるか」という点が世界的に問題となったDABUS事件の米国での連邦地裁判決、 ③ソフトウェアの著作権保護やフェアユース法理の適用が問題となったGoogle v. Oracle事件の最高裁判決 次回以降も楽しみです。 ◎第23回 2022年7月12日(火) 15:00-16:30 「こんなに違う!ここに注意!中国特許法制度の基礎‐エンフォースメントを中心に‐」 講師:IP FORWARD法律特許事務所 本橋たえ子 弁護士 概要:本セミナーは、中国の特許法制度のうち、特に、権利化後のエンフォースメントの側面にフォーカスし、日本の特許法制度との異同について理解を深めて頂くことを目標とします。前半では、まず、中国における特許権の権利行使制度(無効審判を含む)の全体像について、初めて中国法に触れる方にも分かりやすく概説し、後半は、権利解釈等に関する論点をいくつか取り上げ、近時の裁判例を交えながら解説致します。 ◎第24回 2022年8月5日(金) 15:00-16:30 「これさえ押さえれば大丈夫!EPOにおける進歩性の勘所」 講師:ヴィンター・ブランドルet al特許・法律事務所 長谷川 寛 日本弁理士・欧州特許弁理士・ドイツ弁理士 概要:欧州特許庁の進歩性の判断は、日本と異なり、課題解決アプローチという手法に基づきます。そのため、欧州特許庁に対し、日本と同じ対応をすると進歩性の主張が通り難くなる場合があります。本セミナーでは、課題解決アプローチの基本的な考え方、欧州特許庁に対しとるべき対応について、具体例を用いて説明します。また、発明の効果と進歩性との関係、進歩性をサポートする実験データの追加といった論点も併せて解説します。 https://www.rpip.tohoku.ac.jp/jp/topics/detail---id-610.html 米国知的財産法の近時の動向 ―注目判決を題材として― I. 米国特許法101条の特許適格性に関する裁判所の混乱と議論状況 - American Axle事件を題材に – II. AI生成物の特許保護:DABUS事件 III. グーグル v. オラクル事件米国連邦最高裁判決 I. 米国特許法101条の特許適格性に関する裁判所の混乱と議論状況 - American Axle事件を題材に – IPジャーナル第18号発行日:2021年9月15日 「American Axle事件における特許適格性要件の解釈と米国特許法101条改正の最新動向」 荒木 昭子米国弁護士(カリフォルニア州)・弁護士・弁理士 http://fdn-ip.or.jp/ipjournal/vol.18.php Alice/Mayo以来、米国では、米国特許法101条の特許適格性のルールに混乱が生じており、米国の特許制度の信頼を揺るがす重大な問題と捉える意見もある。近時、自動車のシャフト部材の製造方法の特許適格性が否定されて大きな注目を浴びたAmerican Axle 事件では、大合議での再審理を認めるか否かを巡ってCAFC判事の見解が6対6に分かれており、かかる混乱をよく表している。本稿では、本件を題材に米国の特許適格性要件にどのような混乱が生じているのかを解説した上で、判例法・制定法両面から、問題解決を目指す取組みの最新動向について紹介する。 American Axle 事件:特許適格性要件をめぐり米国訟務長官が米連邦最高裁に上告 受理を推奨 https://arakiplaw.com/wp/wp-content/uploads/2022/06/News-Release-June-9-2022.pdf 訟務長官が特許適格性に関する AAM 事件の最高裁審理を求める意見書を提出 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20220527.pdf 特許適格性に関する AAM v. Neapco 事件の状況 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2020/20200820.pdf 米国における特許適格性をめぐる近況と 発明の技術的特徴に関する一考察 ―機械分野の発明について判断した CAFC 裁判例の概観を交えて― https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3831 II. AI生成物の特許保護:DABUS事件 AI が発明者となりえるか~AI が発明者となる時が来るかもしれないが、その時はまだ到来していない~米国特許判例紹介(153)2021 年 10 月 8 日 https://knpt.com/contents/cafc/2021.10.08.pdf 欧州特許庁(EPO)審判部、人工知能「DABUS」を発明者とする特許出願の拒絶を確認 2 0 2 1 年 1 2 月 2 1 日 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/europe/2021/20211221.pdf AIは発明者として認められるか?DABUS出願の現状と今後の展望 https://www.ngb.co.jp/resource/news/2158/ III. グーグル v. オラクル事件米国連邦最高裁判決 Google、オラクルの著作権侵害せず 米最高裁判決 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN05CPR0V00C21A4000000/ Google LLC v. Oracle America, Inc.:米国著作権法における公正利用 ~ソフトウェアの著作権侵害のリスクはどの程度軽減されたのか?~ https://www.alston.com/-/media/files/insights/publications/2021/11/vol66_no11_p17.pdf?sc_lang=en 許諾を得ずにコピーしたプログラムコードをソフトウェアプラットフォームに使用する 行為は、フェアユースに該当すると判断した最高裁判決の紹介 https://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/06/Google-v-Oracle_20210623.pdf
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著者萬秀憲 アーカイブ
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