12月1日に行われた、知財実務オンライン【第121回】「特許権侵害の紛争事例から学ぶ権利行使の実務~炭酸パック特許 10年戦争を振り返って~」のアーカイブ動画を視聴しました。
知的財産権侵害訴訟の現状、紛争事例についての個別事例について詳細に説明されています。 いろいろな話がきけましたが、特に、弁理士の見解書を入手していたのに、取締役の責任が問われた判決は厳しすぎるのではないかと思っていましたが、見解書の入手時期が極めて遅かったことが大きく影響していたこと、初期に取っていれば結論は変わっていたかもしれないという話もあり、納得感がありました。 知財実務オンライン【第121回】「特許権侵害の紛争事例から学ぶ権利行使の実務~炭酸パック特許 10年戦争を振り返って~」 https://www.youtube.com/watch?v=1cI46T1ekF0 ■ゲスト:レクシア特許法律事務所 代表パートナー 弁護士・弁理士 山田 威一郎 ■ 運営 日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士 加島 広基 弁理士法人IPX 代表弁理士CEO 押谷 昌宗 平成30年(ネ)第10063号「二酸化炭素含有粘性組成物」事件 https://www.unius-pa.com/case/patent/cancel-patent/6686/ 2020.08.05 「ネオケミア v. メディオン」 知財高裁令和元年(行ケ)10082; 10084 https://www.tokkyoteki.com/2020/09/2020-08-05-10082-10084.html 平成30年(ネ)第10063号 特許権侵害差止等請求控訴事件 原審 平成27年(ワ)第4292号 https://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html 損害賠償の算定基準の考え方を判示した知財高裁大合議判決 「二酸化炭素含有粘性組成物事件」 知財高裁令和元年6月7日判決(平成30年(ネ)第10063号) https://www.chosakai.or.jp/intell/contents19/201908/201908_2.pdf 102条2項及び3項の損害の算定についての知財高裁大合議判決(炭酸パック化粧料事件︓知高判令元.6.7) https://www.kuroda-law.gr.jp/column/tokyo-column/15507/
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著者萬秀憲 アーカイブ
February 2023
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