知的財産高等裁判所は、知的財産高等裁判所第1部に係属中の下記事件について、広く一般からの意見を記載した書面の提出を求めることとなりました、と6月24日に公表しました。意見募集期間は、令和6年6月24日から9月6日までとなっています。
確かに、広く意見を募集する必要がありそうな事件のような感じがします。 1.対象事件 知的財産高等裁判所第1部 令和5年(ネ)第10040号損害賠償請求控訴事件 (原審:東京地方裁判所令和4年(ワ)第5905号) 控訴人株式会社東海医科 被控訴人Y(個人) 〔原判決へのリンク〕 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/092235_hanrei.pdf 2.事案の概要 (1) 請求の要旨 本件は、特許第5186050号の特許権の特許権者である控訴人が、医師である被控訴人が後記(3)の血液豊胸手術のために用いる薬剤を製造する行為は、特許発明の実施行為(生産)に当たるとして、民法709条に基づき、損害賠償金1億円及び遅延損害金の支払を求める事案。 (2) 本件特許権の請求項1に従属する請求項4の発明は、次のとおり。 【請求項1】 自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする皮下組織増加促進用組成物。 【請求項4】 豊胸のために使用する請求項1~3のいずれかに記載の皮下組織増加促進用組成物からなることを特徴とする豊胸用組成物。 (3) 被控訴人の行為等 被控訴人は、形成外科医院を営む医師であり、本件医院において、①被施術者から採取した血液の細胞成分を取り除いた血漿、②トラフェルミン(遺伝子組換え)製剤「フィブラスト®スプレー」、③脂肪乳剤「イントラリポス®」、及び他の薬品を混合して薬剤(①~③が全て混合された一つの薬剤を用いていたか、これらが別々に混合された二つの薬剤を順次用いていたかにつき、当事者間に争いがある。)を製造し、これを被施術者の胸部に注射して投与する方法による血液豊胸手術(以下「本件手術」という。)を提供していた。 3.意見募集事項 (1) 本件特許は、「産業上利用することができない発明」(特許法29条1項柱書)についてされたものとして、特許無効審判により無効とされるべきものか。 (2) 本件発明は、「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」(特許法69条3項)に当たるか。 (3) 上記2(3)の①~③が、それぞれ本件発明の「自己由来の血漿」、「塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)」及び「脂肪乳剤」に当たると仮定した場合において、 ア 医師である被控訴人が、本件医院において、本件手術に用いるために、上記①~③を全て混ぜ合わせた薬剤(以下「本件混合薬剤」という。)を、処方せんを発行することなく看護師又は准看護師に指示して製造する行為は、「医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為」(特許法69条3項)に当たるか。 イ 医師である被控訴人が本件混合薬剤を製造する行為は、医療行為に密接に関連する行為であるところ、何らかの理由により、本件特許権の効力が及ばないといえるか。 ウ 医師である被控訴人が、本件医院において、上記①及び②を含む薬剤と、上記③を含む薬剤とを別々に本件手術に用い、被施術者の体内において①~③が混ざり合うとき、被控訴人による本件手術は、本件発明に係る「組成物」の「生産」に当たるか。 知財高裁に係属中の事件において、第三者からの意見募集を実施しています(~令和6年9月6日まで)。 https://www.ip.courts.go.jp/index.html 知的財産高等裁判所第1部に係属中の事件について、広く一般から意見を記載した書面の提出を求めることとなりましたので、お知らせします。 募集要項 https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2024/boshuuyoukou.pdf 知的財産高等裁判所が第三者意見を募集 ― 体外と体内の狭間、組み合わせの物と方法の狭間、医療と産業の狭間の問題に注目か? ― 2024.06.24 https://www.tokkyoteki.com/2024/06/r5-ne-10040.html 令和5年3月24日判決言渡 令和4年(ワ)第5905号 損害賠償請求事件 判 決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/235/092235_hanrei.pdf 東京地判令和4年(ワ)5905【皮下組織増加促進用組成】<柴田> 2023年12月22日 https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E5%88%A4%E4%BB%A4%E5%92%8C4%E5%B9%B4%E3%83%AF5905%E3%80%90%E7%9A%AE%E4%B8%8B%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%A2%97%E5%8A%A0%E4%BF%83%E9%80%B2%E7%94%A8%E7%B5%84%E6%88%90%E3%80%91/ 複数種類の薬剤を患者に別々に投与しており、複数種類の薬剤を同時に含む製剤を製造していない ⇒文言非充足(間接侵害の主張無し) 2023.03.24 「東海医科 v. A」 東京地裁令和4年(ワ)5905 ― 体外と体内の狭間、組み合わせの物と方法の狭間、医療と産業の狭間で ― 2023.09.30 https://www.tokkyoteki.com/2023/09/2023-03-24-r4-wa-5905.html 本稿は、東京地裁令和4年(ワ)5905 損害賠償請求事件を紹介し、この事件を題材に、「被告行為は、A剤とB剤を別々に投与するものだったとしても、『A剤とB剤を含有する組成物』をクレイムとする本件特許発明に係る特許権を侵害する」との主張に踏み込むための理屈を立てることは可能なのか、本件特許発明がどのようなクレイムであったなら、被告行為が特許権の侵害であると問える可能性を高めることができただろうかについての雑感を記したものである。 Solicitation of Opinions from Third Parties for Cases Pending in the Intellectual Property High Court The Intellectual Property High Court announced on June 24 that it is seeking written submissions of opinions from the general public for the following case currently pending in the First Division of the Intellectual Property High Court. The period for submitting opinions is from June 24, 2024, to September 6, 2024. Indeed, it seems like a case where broad solicitation of opinions is necessary.
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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