9月3日に行われた(第13回)知財実務オンライン:「その「引用」は許される?著作物を「引用」する際の注意点」(ゲスト:三村小松山縣法律事務所 弁護士 澤田 将史)を視聴しました。
下記でアーカイブ動画を無料視聴できます。 https://www.youtube.com/watch?v=_y1D15pGaLA 三村小松山縣法律事務所(Mimura Komatsu Yamagata & Tamai Law Firm、略称「MiKoTaMa」)は、知財に関する数々の著名判決を残した三村量一弁護士らが設立し、顧問として東京大学先端科学技術研究センターの玉井克哉教授、海外顧問として米国連邦巡回控訴裁判所長官だったランドール・レーダー氏が参画している法律事務所です。 澤田将史弁護士は、2016年~2019年に文化庁著作権課に出向して著作権調査官を務めていたとのこと。 原理原則がわかりわかりやすく説明されていまうが、キャラ弁の話など実例では微妙な判断が求められることが多く、著作権のむずかしさを再認識しました。
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著者萬秀憲 アーカイブ
March 2023
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