8月28日から8月31日までオンラインで開催された、2021年度 北海道大学サマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題――特許法をめぐって――(オンライン開催)」の三日目(8月30日)の午前、「データ駆動型人工知能の知的財産保護」(株式会社国際電気通信基礎技術研究所経営統括部 酒井將行担当部長・弁理士)を視聴しました。
フィジカルとサイバーが融合したSociety 5.0の時代(モノ→コト→トキ、物の製造・販売→サービスの提供)に、データが重要になり、データ駆動型人工知能技術が重要になるが、知的財産保護が十分とは言えないという問題意識、現行法の中での保護の工夫、法改正による保護の必要性など、よくわかりました。 サマーセミナー2021 https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/summer-seminer2021/ (1)「”データ駆動型”人工知能」について データ駆動型人工知能技術の背景 データ駆動型社会を支えるAI技術 - AI技術の現状の簡単な説明 (2)「学習済みモデル」が特許対象となることの意義 「学習済みモデル」をクレームできることの意義 学習済みモデルを特許で保護するということ(1) データ駆動型人工知能の明細書には、「化学・バイオの明細書」の観点が必要ということを踏まえて 学習済みモデルの保護は、「秘匿」か? 「特許」か? 学習済みモデルの特許による保護を前提として(2) データ駆動型人工知能に対する権利行使を考慮したクレームドラフト 「クラウド時代に向いた域外適用・複数主体問題」 (サーバーの設置位置に依存せず)侵害を追求するために 「実施行為」の範囲の解釈について (3)データそのものに対する保護の必要性 「(学習用)データ」の技術的な価値 「データ」に対する知的財産としての保護 参考文献 酒井將行 「研究開発型企業のための知的財産保護―技術シーズの事業化のために」パテントVol.74,No.6,60(2021) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3803 「プラットフォーム型およびデータ駆動型ビジネスモデルに対する知的財産保護」パテントVol. 73,No.8(別冊No.23)1(2020) https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3551
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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