ルブタンが「レッドソール」とも言われるソールの赤色を「色彩商標」(色彩のみからなる商標)として商標登録を求めた裁判で、知財高裁はルブタンの請求を退けました。
裁判所では、古くから色彩のみからなるものを不正競争防止法上の出所表示として認めてきましたが、一貫して、単色の色彩からなるものは出所表示として認めないというスタンスをとってきており、今回も同様の判断でした。 色彩商標は、2014年の商標法改正によって新たに登録の対象となり、これまでにセブンイレブン・ジャパンが看板などで使用している「白地にオレンジ・緑・赤」の色彩と、トンボ鉛筆が消しゴムカバーで使用している「青・白・黒」の色彩などが認められていますが、単一の色彩のみからなる商標の登録のハードルは高いということでしょう。 不正競争防止法による模倣品の排除のハードルはもう少し低いと考えられます。 令 和 4 年 ( 行 ケ ) 第 1 0 0 8 9 号 女性用ハイヒール靴の靴底部分に付した赤色(PANTONE 18-1663TP)の色彩のみからなる商標について、商標法3条2項が定める「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品」であることを認識することができるものに該当するものとはいえないと判断された事例。 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/091784_point.pdf 令和5年1月31日判決言渡 令和4年(行ケ)第10089号 審決取消請求事件 判決 https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/784/091784_hanrei.pdf クリスチャン・ルブタンの「レッドソール」で「色彩商標」が認められなかった理由 2023年02月19日 https://www.bengo4.com/c_18/n_15672/ 「ルブタン」の“赤”、知財高裁も請求棄却 レッドソールの保護は“公益性の例外”として認められず https://www.wwdjapan.com/articles/1516611
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著者萬秀憲 アーカイブ
March 2023
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