8月28日から8月31日までオンラインで開催された、2021年度 北海道大学サマーセミナー「最新の知的財産訴訟における実務的課題――特許法をめぐって――(オンライン開催)」の二日目(8月29日)の午後、西村あさひ法律事務所 紋谷崇俊弁護士・弁理士の「Connected Industriesと特許権行使-複数主体による侵害・差止制限など」を視聴しました。難しい問題です。
サマーセミナー2021 https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/event/summer-seminer2021/ Ⅰ.複数主体による特許権侵害(分割侵害・共同侵害) はじめに 分割侵害・共同侵害と今日的背景 1.問題の所在 ◦(1)日:いわゆる間接侵害(特101条)と、それ以外の関与者の責任 ◦(2)米:Single Entity Rule等 2.対処方法―規範的解釈論等 ◦(1)日:道具理論、共同直接侵害、実施主体論cf均等侵害・間接侵害 ◦(2)米:Akamai事件―指示管理(代理・契約・2要件)、共同事業 3.国際的な問題 ◦日:属地主義による制約と対応 ◦米・独:域外適用 4.残された課題 Ⅱ.差止制限 はじめに ◦今日的背景 ◦類型ー①特許無効、②不実施主体、③標準必須特許、④複合製品 1.米国 ◦衡平法等による制限ーeBay判決 ◦標準必須特許の行使 ◦特許無効 2.欧州 ◦差止一般 ◦標準必須特許の行使 ◦ドイツの特許法改正動向 3.我が国における検討 参考文献 紋谷崇俊 「特許権の国際的なEnforcementに関する近時の諸問題」国際経済法学会年報(2016年) 「米国における複数関与者による特許権侵害の拡大傾向」AIPPI63巻7号607頁(2018) 「欧米における知的財産権保護の動向と競争政策」紋谷古稀93頁(2006)、 「特許権のレバレッジー近時の特許権行使を巡る問題についての比較法的考察」飯村退官231頁(2015)
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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