『会社法務A2Z』2022年 10月号の特集「特許を活用する!」で、
・特許の“現在地”/高石秀樹 弁護士・弁理士・米国カリフォルニア州弁護士 ・「稼ぐ力」「事業の差別化」のための特許を探す!/山本飛翔 弁護士 ・海外出願の変化/都野真哉 弁理士 が掲載されていました。 高石秀樹弁護士の「特許の“現在地”」では、下記が印象に残りました。 ・弁理士/知財部は、発明者から報告を受けた具体例を特許庁向けの文章にして整える事務職ではなく、それぞれの特許要件についての法律論 、特許・実用新案審査基準(以下「審査基準」といいます)を踏まえ、発明者の想定を超えて発明を広げ、中間概念を想定し、発明の課題を工夫し、分割出願や諸外国移行を念頭に置いた出願戦略を確立する、極めて高度な創造的価値を提供する業務を担っているのです。 ・以下、特許出願時の明細書に記載された発明の解像度を上げて、特許出願価値を最大化する方策について考察します。 ・・・・・・・・・・・ ・日本企業の特許出願戦略は、新規出願から分割出願・諸外国移行という方針に転換しており、柔軟な分割出願/優先権主張戦略に向けた優先基礎出願明細書の工夫が重要となっています。そのために、多くの特許出願が、分割を繰り返された特許庁の審査に係属中というステータスを維持しており、逆にいえば、他社特許のクリアランスをする立場のときは、他社特許出願が係属中である以上、明細書に記載されている発明は後に分割出願可能であることを踏まえて、請求項に記載された発明をクリアランスすればよいという意識では足りず、相手はこちらの製品をみながら請求項を創るという意識で対応することが必須です。その意味で、以前より他社特許件数が減少しているとしても、クリアランスの分量および難易度は上がっています。 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル https://www.youtube.com/c/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E9%AB%98%E7%9F%B3%E7%A7%80%E6%A8%B9%E3%81%AE%E7%89%B9%E8%A8%B1%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB/videos 特許の現在地 https://www.youtube.com/shorts/Dw4fb49JKxA 弁護士・高石秀樹の特許チャンネル(弁護士/弁理士/米国CAL弁護士、PatentAgent試験合格) https://ameblo.jp/hideki-takaishi
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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