9月13日に開催されたセミナー「特許権侵害訴訟と独占禁止法違反・権利濫用」の録画が無料で公開されています。当該サイトから資料もダウンロードできますが、公開期間は約1週間で、9月20日までとなっていますので、お早めにご視聴ください。
専用サイトについては、https://chizai-jj-lab.com/2022/12/21/faq/ をご参照ください。 ちょっと面倒ですが、それ以上の価値があります。 (無料)特許権侵害訴訟と独占禁止法違反・権利濫用(9/13開催セミナー) https://chizai-jj-lab.com/2023/07/16/0913-3/ 講師 溝上武尊 先生(弁護士、弁護士法人イノベンティア) 概要 特許権侵害訴訟において独占禁止法違反や権利濫用が問題となることがあります。昨年3月に知財高裁判決が言い渡されたトナーカートリッジ事件では、結論としては否定されたものの、プリンタメーカーがリサイクルカートリッジについて特許権を行使することが独占禁止法違反・権利濫用となるか否かが大きな争点でした。 特許権侵害の主張に対して独占禁止法違反・権利濫用が認められることは多くありません。しかし、上記事件の一審判決のように、現にそのような反論を認めた判決も登場しており、権利者としても被疑侵害者としても独占禁止法違反・権利濫用の可能性を検討することは不可避となっています。 今回は、そもそも知的財産権と独占禁止法がどのような関係に立つかを確認したうえで、特許権侵害訴訟において独占禁止法違反・権利濫用が問題となった事件を概観し、検討のポイントを探っていきたいと考えています。 目次 権利濫用の抗弁 権利濫用とは 主な類型 差止制限に関する諸外国の状況 知的財産権と独占禁止法 独禁法違反行為のイメージ、独占禁止法とは、独禁法違反のポイント 知的財産権と独占禁止法の関係 トナーカートリッジ事件 東京地判令和2年7月22日 知財高判令和4年3月29日 検討 知的財産権行使と独禁法違反に関する国内外の参考事例 日本 米国、EU 特許権侵害訴訟における独禁法違反検討のポイント 独占禁止法との抵触を理由に特許権行使が権利濫用に当たるとした原判決を覆した「トナーカートリッジ」事件知財高裁判決について https://innoventier.com/archives/2022/08/13879 再生品の製造等を制限する仕様が独禁法に抵触し特許権行使が権利濫用に当たるとしたトナーカートリッジ事件東京地裁判決について https://innoventier.com/archives/2020/12/11270
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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