国際知財司法シンポジウム2020~日米欧における知財司法の現在地と課題~が、1月21日(木)午後8時から午後11時40分に、ウェブ会議による開催(インターネットによる同時中継)で行われ、21:55-23:35に第2部特許庁パートで、仮想事例に基づく進歩性判断に関する議論が行われました。
結論では、日本特許庁、欧州特許庁が有効、日本知財高裁、米国特許庁が無効と割れました。 微妙な案件ですが、それぞれの考え方がわかり、非常に興味ある議論でした。 一週間後くらいにアーカイブ動画がアップされるようです。 論点 JPO IPHC EPO USPTO 課題が認識できるか? Y Y Y Y 技術分野は関連するか? Y Y Y Y 作用・機能は動機付け? N N N N 効果は予測できる範囲内? 検討不要 Y N Y 結論 N(有効) Y(無効) N(有効)Y(無効) (1) 課題 論点 「当業者は,文献1の個人識別番号保護シールにおいて,反復して貼り替えても判 読不能にならないようにする本件特許発明の課題を解決しようとするか?」 ① 本件特許発明の課題が当業者に周知である場合,文献1に当該課題の記載がなくと も,当業者は課題解決に向けて文献1発明を改良しようとするか? 改良しようとする:Y 改良しようとしない:N ② 本件特許出願日から5年以上前の一利用者の感想である文献3のみを根拠に,本件 特許発明の課題を個人識別番号保護シール製造・販売業者である当業者に周知の 課題と認定することは妥当か? 妥当:Y 妥当でない:N (2) 技術分野 論点 「当業者が文献1の個人識別番号保護シールを改良するにあたり,文献2が属する 秘密保持シートの技術分野の技術の適用を試みる程度に文献1及び2が属する技術分野 は関連するか?」 関連する:Y 関連しない:N (3) 作用・機能 論点 「文献1と文献2には,『剥離行為を感知する』という作用・機能の共通性がある。文 献1には明記はないがシール上の署名により他人によるシールの剥離を感知する作用・機 能があり,文献2は剥離の際に転移する不透明の印刷層により他人によるシート体の剥離 を感知する作用・機能を有する。本件特許発明の課題とは対応せず,感知のための構造 は異なるものの,『剥離行為を感知する』という共通の作用・機能は,文献2を文献1に適 用する動機付けとなるか? 動機付けとなる:Y 動機付けとならない:N (4) 効果 論点 「当業者が文献2を文献1に適用する動機がある場合,反復して貼り替えても判読 不能にならないという本件特許発明の効果は,当業者が予測できる範囲内といえるか?」 予測範囲内といえる:Y 予測範囲内といえない:N (5) 結論 論点 「(1)~(4)を勘案し総合的に本件特許は,無効か?」 無効である:Y 無効でない(有効):N 「仮想事例に基づく進歩性判断に関する議論」に関する事例説明の動画 https://www.jsip-tokyo.go.jp/reference2_patent_movie.html 仮想事例の説明資料 https://www.jsip-tokyo.go.jp/pdf/patent_hypothetical_case_01.pdf 仮想事例のスライド https://www.jsip-tokyo.go.jp/pdf/patent_hypothetical_case_02.pdf 21:55-23:35 パネルディスカッション(特許庁パート) ①仮想事例に基づく進歩性判断に関する議論 ②各庁審判部における新型コロナウイルス感染症に対する取組 モデレーター 特許庁 山下 崇審判部長 パネリスト 日本 特許庁 服部 智首席審判長 知的財産高等裁判所 鶴岡稔彦部総括裁判官 アメリカ 米国特許商標庁 Scott R. Boalick審判部首席審判長 EPO 欧州特許庁 Carl Josefsson審判部長官 欧州特許庁 Jean-Michel SCHWALLER技術審判部門審判長 国際知財司法シンポジウム2020~日米欧における知財司法の現在地と課題~ 2021年(令和3年) 1月21日(木)午後8時から午後11時40分 ウェブ会議による開催(インターネットによる同時中継) 最高裁判所,知的財産高等裁判所,法務省,特許庁,日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットの共催 登録不要、視聴無料 日本語版チャンネル https://youtu.be/u3vsKsjtq3w 英語版チャンネル https://youtu.be/VX1S5MmRhfE 第1部(裁判所パート) ①特許権侵害訴訟における均等論の実情 ②新型コロナウイルス感染症の影響下での裁判運営 第2部(特許庁パート) 仮想事例に基づく進歩性判断に関する議論 各庁審判部における新型コロナウイルス感染症に対する取組 【パネリスト】以下の国等の裁判官,弁護士又は審判官日本,アメリカ合衆国,英国,ドイツ及び欧州特許庁 【言語】日本語・英語(日英同時通訳あり)
0 Comments
Leave a Reply. |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
カテゴリー |