第152回知財実務オンライン:「周知技術追加の補正は復活した!傘理論はまだか?ビジネス目線とは何か?~特許制度の水平垂直的俯瞰~」(ゲスト:弁理士法人英知国際特許商標事務所 柴田和雄弁理士)を視聴しました。2時間を超える大熱弁でした。
「特許制度における、補正適否、優先権、発明該当性について、比較法的観点、及び、制度運用史的観点からお話します」とのことで、下記の目次でした。 1.クレームは殆ど変わっていないけど、補正は要旨変更? 2.要旨変更でないことと、実質同一は表裏一体? 3.基本発明を引合いに改良発明が否定されない部分優先 4.メンタルアクトが含まれていると特許にならない!? 5.新規事項追加禁止(直接的かつ一義的運用)の衝撃 6.基本発明を引合いに改良発明が否定され得る優先権審査基準の公表 7.最高裁判例か?「光ビームで情報を読み取る装置」竹田判決 8.element by element判断を否定したG3/93EBoA意見 9.部分優先における element の意味とは? 10.要旨変更についての判断、再び(RGBをYMCに変更することは自明か?) 11.山中iPS特許(EP)の大ピンチ 12.暴走するEPの優先権(毒入り優先・分割)、これでも不条理でないといえるか? 13.毒入り問題に終止符を打ったG1/15EBoA審決 14.補正要件判断と優先権判断についての揺り戻し 15.ビジネス目線とは何か? 時代によって変わってきたこと、その背景なども説明されており、非常に参考になりました。 審査官時代と退官後の弁理士としての現在では、見方が変化している点も興味深く感じました。 (第152回)知財実務オンライン:「周知技術追加の補正は復活した!傘理論はまだか?ビジネス目線とは何か?~特許制度の水平垂直的俯瞰~」 https://www.youtube.com/watch?v=hN-8xzU-Q7E&t=1239s 資料:https://drive.google.com/file/d/1892JIetGaEWa2OMborSEh_vsBeqNDcU4/view 基本発明に依り改良発明の特許性を否定しないという複合部分優先の真の利益 ~クレームや選択肢単位で遡及する考え方はパリ条約の複合部分優先に非ず~ https://eichi-patent.jp/LES%20J%20NEWS.64.1.pdf パリ条約 4 条 B における「不利な取扱い」と4 条 F及び H における「構成部分」についての考察~〔ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット〕事件を契機として~* https://eichi-patent.jp/AIPPIVol66No10.pdf
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御視聴頂きまして、ありがとうございます。知財実務オンラインの売りであるコーヒーブレークの時間を殆ど飛ばしてしまい、オーバーコンテンツであったかな、と反省しております。時間が十分にあれば、傘理論と擬制理論、どちらで行くべきかという議論等もしたかったと思っています。個人的には、傘理論では上手く回らない場面があると思われる一方で、傘理論を捨象してはならない場面もあると思っています。後者については、iPS発明のことを考えれば、視聴して頂いた方には、お分かり頂けると思います。また、「機械式駐車装置」事件では、裁判所判断がどうであれ、厳格な新規事項判断をした特許庁審判合議体にエールを送りたい気持ちで一杯です。このことについては、内外実務をされている方には、想像して頂けるところかと存じます。
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著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
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