「知財管理」誌の2022年1月号 に掲載されている論説『共同発明における発明者性の判断基準 ─「オプジーボ特許共同発明者」事件─』は、オプジーボ特許の共同発明者の判断について、原判決と本判決を比較、本判決の影響を検討した上で、発明者の認定における実務上の留意点をまとめています。
「知財管理」72巻(2022年) / 1号 / 102頁 共同発明における発明者性の判断基準 ─「オプジーボ特許共同発明者」事件─ 著者 白木裕一 http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/search/detail.php?chizai_id=afdf2631ba4b8a3cc1e29ec994d02e93 抄録 共同発明における発明者性は、様々な訴訟類型及び場面で問題になりうるが、特許法上、何ら規定されていない。本件においては、原判決及び本判決のいずれについても、共同発明の発明者性は否定されたが、その理由付けは、大きく異なる。本稿では、両判決を紹介した上で、比較分析を行い、過去の裁判例を参照しつつ、本判決の影響(技術的思想の具体化における創作的関与の意義)を検討する。最後に、他社と共同研究を行う場合の留意点及び大学との共同研究を行う場合の発明者認定の方針及び留意点をまとめた。 1.はじめに 2.事 案 2.1概 要 2.2 争 点 3.裁判所の判断 3.1原判決の内容 3.2本判決の内容 4.考 察 4.1本判決と原判決との比較 4.2本判決の今後の影響~技術的思想に対する創作的関与の意義~ 5.発明者の認定における実務上の留意点 5.1社内における発明者認定上の留意点 5. 2他社と共同研究を行う場合の留意点 5.3大学と共同研究を行う場合の発明者認定方針及び留意点 6.おわりに 2021.03.17 「X v. 小野薬品・Y」 知財高裁令和2年(ネ)10052 元大学院生が、小野薬品及び本庶氏が共有する抗PD-L1抗体に関する特許権に係る発明の共同発明者であると主張して同特許権の持分の一部移転登録手続等を請求した事件(控訴審判決) https://www.tokkyoteki.com/2021/03/2021-03-17-x-v-ono-y-r2-ne-10052.html オプジーボ特許を巡る共同発明者の争い。知高判令和3年3月17日のポイント https://chizai-faq.com/1_patent/5833 オプジーボ特許紛争と共同発明者─令和3年3月17日知財高裁判決を巡って─ https://www.chosakai.or.jp/intell/contents21/202105/202105_4.pdf 共同発明に係る特許紛争-最近のオプジーボ特許の発明者を巡って- https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3437 免疫チェックポイント阻害剤に関する6つの「本庶特許」の発明者の認定 https://www.oslaw.org/newsletter/052.pdf 以下、弁護士・高石秀樹の特許チャンネルより引用 東京地判平成29年(ワ)27378<佐藤> オプジーボ 元京大大学院生v.小野薬品、本庶教授 *発明者性否定 https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/089690_hanrei.pdf 知財高判令和2年(ネ)10052 *発明者性否定(一審とメルクマールは異なる) 「創作的な関与」に当たるものと認められないときは,発明者に該当しない https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/090178_hanrei.pdf
0 Comments
Leave a Reply. |
著者萬秀憲 アーカイブ
December 2024
カテゴリー |