知財実務情報Lab. 高石秀樹 弁護士・弁理士(中村合同特許法律事務所)の「一行記載と引用発明の認定(新規性・進歩性)」は、
『今回は、特定のリン酸塩が特許出願により製造可能となったから充足であるが、出願日前は当業者が思考や試行錯誤なく製造可能でなかったから、公知文献に当該特定のリン酸塩が文字として記載されていても引用発明として認められず、新規性・進歩性〇と判断された(特許権者勝訴)、東京地判令和4年(ワ)第9716号【5-アミノレブリン酸リン酸塩】について考察するとともに、新規性・進歩性判断時の“一行記載と引用発明の認定”という論点に関する裁判例を紹介する。』 というものです。 新規性・進歩性判断における一行記載と引用発明の認定の問題が分かりやすく解説されています。 知財実務情報Lab. 一行記載と引用発明の認定(新規性・進歩性) 2023.12.05 https://chizai-jj-lab.com/2023/12/05/1205/ 令和4(ワ)9716特許権侵害差止請求事件 判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/092268_hanrei.pdf <東京地裁> ①物質が非単離、低純度でも技術的範囲に属する、②引用発明として認定するには物質の製法・入手方法を見いだせることが必要、と判断された事例(neo ALA対東亜産業) 2023.11.28 https://biopatent.jp/1923/ 2023.11.13 審決取消訴訟等 令和4年(ワ)第9716号「5-アミノレブリン酸リン酸塩」事件 https://unius-pa.com/decision_cancellation/10107/ 2023年08月22日 そーとく日記 希求されていたが製造できなかった化合物の進歩性を否定するための岡田説の必要性(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件をきっかけに) https://thinkpat.seesaa.net/article/500415633.html 2023-08-11 特許法の八衢 化学物質特許の保護範囲についての雑感 ― 東京地判令和5年7月28日(令和4年(ワ)第9716号)に接して ― https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/08/11/172159 2023.07.28 「neo ALA v. 東亜産業」 東京地裁令和4年(ワ)9716(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) - 製品には特許発明に係る化学物質を含むがその純度は低いと主張して発明の技術的範囲の属否を争った事例 - https://www.tokkyoteki.com/2023/08/2023-07-28-r4-wa-9716.html
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著者萬秀憲 アーカイブ
July 2024
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