公開公報が発行されることにより、第三者により自己の発明が実施されるリスクが生じます。出願人の不利益(損失)を補填するために、特許法は、補償金請求権制度を定めています。
特許権が行使できるのは、特許権が登録されて以降だけ 特許出願を行って特許庁の審査を受け特許権が成立した後は、特許権者のみが特許発明を独占排他的に実施できます。特許権者以外の者が、事業として特許発明を実施すると、特許権侵害になり、特許権者から差止請求(特許法第100条)や、損害賠償請求(民法第709条)を受けることになります。 しかし、これは、特許権成立して以降の第三者の実施行為に関してだけです。 第三者が同一の実施行為を特許権が成立する前から継続して行っていても、特許権成立前の実施行為は、差止請求、損害賠償請求の対象になりません。 公開公報掲載の発明を第三者が実施するのは不法行為か? 公開公報掲載の発明を第三者が実施しても特許権が登録されるまでは特許権が行使できないのでは、新規で進歩性を有する発明をだれよりも先に公開(特許出願)した者への保護に欠けることになります。 そこで、出願公開後に自己の発明を第3者に実施された出願人の不利益(損失)を補填するために、特許法は、補償金請求権制度を定めています(特許法第65条)。補償金請求権は、損害賠償請求(民法第709条)とは異なり、請求できる金銭の額が『実施料相当額』に限られている点が特徴です。 ただし、補償金を請求できる範囲は、第3者が警告書を受領してから特許権が成立するまでの実施行為に限られ、特許出願人が第3者に対して補償金請求権を行使するためには特許権の成立が必須の要件となっています。 補償金請求権を発生させるための警告書 公開公報掲載の発明を第三者が実施していることを知った特許出願人は、権利を早期に成立させるようにするとともに、補償金請求権を発生させるために、特許権が成立する前の段階で、公開公報に掲載されている発明を実施している第三者に対し、将来的に補償金請求権を行使する可能性がある旨の警告書を送ることになります。 補償金請求権についての警告書を受け取った者は、「特許庁での審査の結果を待ちます」という旨の回答をする、特許権が成立しないよう、情報提供制度先行技術文献を特許庁に提出して、審査に利用してもらい、権利化を阻止する策を講じることなどを行うことになります。 公開公報を読む場合は、審査請求されているか、審査がどこまで進んでいるか、自社の製品が関係ありそうか、なども考えて、読む必要があるケースが多いようです。
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特許出願を公にする目的で発行される公開特許公報ですが、同様の目的で発行されるものに公表特許公報があり、再公表特許というものもあります。公表特許公報、再公表特許とも、国際出願(PCT出願)によるものです。
いずれも、特許出願を公にする目的で発行する点で共通しますが、 (1)国内出願の場合は「公開特許公報」(特許法第64条)、 (2)国際出願のうち外国語でされたものは「公表特許公報」(特許法第184条の9)、 (3)国際出願のうち日本語でされたものは「再公表特許」と区別されています。 なお、「再公表特許」は、先行技術調査に必要な技術情報の提供を目的とする行政サービスとして公開公報に収録されていますが、法律上の公報ではないため、公報仕様上も、「再公表特許公報」ではなく、「再公表特許」とされています。 国際出願(PCT出願)されたものは、WIPO国際事務局(IB)が優先日から18月経過後すみやかに公開され、WIPO国際事務局のウェブサイト(パテントスコープ)から閲覧・入手可能です。 https://patentscope2.wipo.int/search/ja/search.jsf 公報が発行されるまでの期間の目安は、各案件の内容、経過状況、媒体の容量上の制限等により異なりますが、おおよその目安としては以下のとおりです。 公開特許公報:出願日から起算して、18月(1年6月)経過後2週間以内 (国内優先権主張出願における公開特許公報の発行については、更に1ヶ月弱を要する。) 出願から1年6月を経過しているにもかかわらず公開特許公報の発行がなされていない案件がありますが、要な原因として、以下の場合が考えられます。 (1) 出願の方式審査が完了していない、あるいは、特許分類の付与がなされていない場合 (2) 既に出願取下若しくは放棄がなされている又は国内優先権主張の基礎出願としてみなし取下となっているため、特許庁に係属していない場合 (3) 分割出願、変更出願等特殊な出願の場合 公表特許公報:国内処理基準時から約7ヶ月程度(個別の案件により多少前後する場合がある。公開特許公報と比べて発行までに時間を要する理由は、国内処理基準時<優先日から30月>の制限があるため。) 再公表特許は公報ではないため、あくまでも目安となるが、国際公開から約1年9月程度。 この再公表特許は、遅れて公開されるため扱いがややこしい出願ですが、出願から18か月で国際公開されています。日本特許だけを対象にチェックされている方も、日本語ですので、こちらをチェックする仕組みにしたほうが確実です。 (公表特許も、日本語で公開されるのは数か月~1年遅れますので、PCT出願の公開公報をチェックするやり方に変えた方が良いでしょう。機械翻訳の精度が上がってきていますので、国際公開のチェックも機械翻訳を利用すすることでそれほどもんだい問題になることはないはずですないはずです。) 教科書的には、通常は、出願から約1年半後に公開公報が発行され、その後審査が進み権利として認められ登録公報が発行されると書かれています。
しかし、最近は、早期権利化によるベネフィットを求めた早期審査請求が増加しており、それに伴い、出願から1年半後に発行される公開公報が発行される前に登録されるケースが増えています。発行年毎における公開前登録の割合をみると、2002から2006年頃は1%に満たなかったのが、直近では約6%となっているとのことです。 特許庁の努力により審査待ち期間が大幅に短縮され、早期審査制度が充実したことにより、「特許出願すると1年半後に公開され、その後登録されるから、公開公報で他者権利をチェックして邪魔になりそうな出願には情報提供」という、これまでの常識が通用しない時代に突入していることを意識しておく必要があります。 なお、早期審査請求による早期権利化は、他社牽制効果があり模倣対策に力を発揮するという大きなベネフィットがあります。また、それだけでなく、 ・権利化できなかった場合は、出願内容を公開せずに秘匿でき、拒絶査定の内容を踏まえて、新たに出願できる。 ・日本出願の審査結果を早期に得ることで権利化の見込みがない出願や、あまりに権利範囲が限定されてしまうような出願について、外国出願を取りやめることで、不要な外国出願にかかるコストを削減することが可能となる ・外国での早期権利取得に寄与する などのメリットがあります。 こうしたことから、早期審査請求件数が増え、2019年には約2.3万件となり、2019年の審査請求数約23.5万件の10%弱を占めるまでになっています。 審査請求手続をしてから審査官が最初に審査の結果を通知してくる(いちばん最初の拒絶理由通知や一発での特許査定など)までの待ち期間を、「審査待ち期間」(一次審査通知までの期間)と言っていますが、2019年度の「審査待ち期間」の平均は9.5ヶ月です。2009年度が29.1ヶ月だったので、ずいぶん早く審査が行われるようになりました。 また、審査請求手続をしてから、最初の審査結果の通知を経て、特許査定,拒絶査定などの最終処分を受けるまで、または、出願の取下げ,放棄などまでの平均期間(特許庁に早期審査の申請や応答期間の延長を求めた場合等は除く。)を、「最終処分までの期間」(標準審査期間)と言っていますが、2019年度の「最終処分までの期間」は平均14.3ヶ月です。2009年度が35.3ヶ月でした。 さらに、早期審査請求した場合には、早期審査に伴う事情説明書を提出してから審査結果の最初の通知が発送されるまでの平均審査待ち期間は2.5か月(2019年)と大幅に短縮されます。2009年度が1.8ヶ月だったので、平均審査待ち期間が少し長くなっていますが、早期審査の申出件数が増え続けていることによる影響でしょう。 ちなみに、特許庁は、2023年度までに「審査待ち期間」について平均10ヶ月以内にすること、審査請求手続をしてから「最終処分までの期間」(標準審査期間)を平均14ヶ月以内にすることを目指しています。 (特許行政年次報告書2020年版より) https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html 出願と同時に審査請求すると、平均14か月で最終処分されますから、18か月後の公開公報発行時には多くの出願が最終処分済になっているということですね。 公開公報が発行され、まだ権利が付与されていない段階で、要注意特許を見つけた場合には、情報提供制度を利用して、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していない、あるいは、記載要件を満たしていないなど、審査を行う上で有用な情報の提供を行うことができます。
2019年には、4,643件の情報提供があり、異議申立件数が1,073件、無効審判の請求件数が113件だったのに比べると、多く利用されていることがわかります。 公開公報を読んで要注意特許を見つけた場合には、まず、特許庁での審査がどうなっているかを確認してください。審査がまだ進んでいなければ情報提供制度を利用することを検討しましょう。審査が進んでいれば、拒絶理由通知や中間処理の状況を確認しましょう。 情報提供制度を利用するかどうかは、情報提供制度を利用する場合のメリット・デメリットを考慮したうえで、案件ごとに判断すべきでしょう。 メリットとしては次の5つがあげられます。
デメリットとしては、次の3つがあげられます。
公開公報には、国際特許分類(IPC)、FI、Fタームが付与されていますので、対象特許と同様の技術を探すときに利用すると便利です。
国際特許分類(IPC) 国際特許分類(International Patent Classification:IPC)は、特許文献(特許内容を掲載した文献)の国際的な利用の円滑化を目的に、「国際特許分類に関するストラスブール協定」(1975年発効)に基づいて作成された世界共通の特許分類です。公開公報などの特許文献の「Int.Cl.」の項に記載されています。現在、IPC第8版(2006年1月発効)が最新の分類となっていますが、技術の進展に柔軟に対応するため、適宜改正が行われています。 特許庁ホームページの「国際特許分類(IPC)について」外部サイトへのリンクでは、IPC第8版の概要やIPC分類表および更新情報などを公開しています。 すべての特許出願に対して、このIPCが公報発行時に特許庁より付与されます。IPCは、セクション、クラス、サブクラス、メイングループ、サブグループと階層的に細分化されており、最も下位のサブグループは約60,000種類のIPCに細分化されています。 特許の内容が複数の技術の複合によって構成されている場合、それぞれの技術に対応するIPC分類記号が複数付与されますが、このとき最も中心的な技術のIPC分類記号が筆頭に表示されることになっています。 FI(File Index) FI(File Index)は、日本の特許庁が採用する独自の特許分類であり、IPCの利用に際して、諸外国に比べて一段と進んでいる技術の存在あるいは日本特有の技術の存在により、IPCの展開をそのまま使用すると多量の特許文献が集中し、検索などに不都合が生じる場合に対応するために、明治期以降の全ての日本の特許に付与されています。 IPCをベースとしており、IPCの末尾に、必要に応じて記号を追加することで、IPCよりさらに細かい分類を可能にしています。原則としてIPCの最新版に準拠していますが、一部、旧版のIPCに準拠したものがあります。 また、技術の進展に対応するべく、年に1回から2回、必要な分野のFIに改正が行われています。改正が行われるたびに、過去の日本の特許に付与されたFIも遡及的に再分類がなされます。特許庁ホームページの「FI改正情報」外部サイトへのリンクでは、最新のFI分類表および追加、廃止、更新情報などを公開しています。 Fターム(File Forming Term) FタームはFIと同じく、日本の特許庁が採用する独自の特許分類で、特許審査のための先行技術調査(サーチ)を迅速に行うために機械検索用に開発された検索インデックスのことです。FIで規定される技術分野は、2019年6月時点で約2,600件の「テーマ」と呼ばれる技術範囲に区分されており、うち約1,800件について、複数の観点(目的、用途、材料、制御、制御量など)から細分類を行った特許分類であるFターム(File Forming Term)が作成されています。 各テーマには英数字5桁のテーマコードが付与されており、これに「観点」(目的、用途、材料といった、複数のFタームをとりまとめるための概念)と呼ばれるアルファベット2文字と数字2桁を追加したものが、Fタームとなります(一部のテーマについては、「付加コード」と呼ばれる数字1桁がさらに追加されます)。なお、先頭の英数字5桁はテーマコードと別途呼称し、残りを指してFタームと呼ぶ場合もあります。 特許庁ホームページの「Fタームテーマコード一覧情報(テーマコード表)」外部サイトへのリンクおよび「テーマ改廃情報」外部サイトへのリンクにて、テーマコードなどに関する情報が公開されています。 共通特許分類(CPC)は、公開公報には基本的には付与されていませんが、海外の特許を検索するときに利用すると便利です。 共通特許分類(CPC) 共通特許分類(Cooperative Patent Classification:CPC)は、欧州特許庁(EPO)並びに米国特許庁(USPTO)が特許分類を共通化し、共同利用する特許分類です。(日本の特許庁は採用に消極的ですが。) CPCは国際特許分類(IPC)をベースにした分類体系であり、旧・欧州特許分類(ECLA)の内容を受け継いでいます。 欧州特許庁が提供するEspacenetの「Cooperative Patent Classification」外部サイトへのリンクにて、CPCの検索が可能です。 「COOPERATIVE PATENT CLASSIFICATION ANNUAL REPORT 2017/2018」によれば、CPCは文献カバー率としては、欧州特許庁(EPO)、米国特許庁(USPTO)、世界知的所有権機関(WIPO)では99.9%以上、特許文献が急増している中国国家知識産業局(SIPO)では31.7%、韓国特許庁(KIPO)では67.0%、日本では26.7%であること、が示されています。 公開公報には年間約30万件が掲載され、他の技術文献に比べて格段に多い件数です。
公開公報、登録公報などの膨大な特許文献から必要な情報を効果的に検索して漏れなく抽出できるようにすべての特許に特許分類が付されています。 日本の公開特許公報では、特許分類として、IPC:International Patent Classification(国際特許分類)、FI:File Index (IPCをさらに細かく分類した日本独自の分類)、F ターム:File Forming Term (を所定技術分野ごとに種々の技術観点から細区分した日本独自の分類)が掲載されています。(ちなみに、審査を経て特許された後の登録公報では、審査時に補正がなされることも多いことから、特許査定をした審査官によって特許査定された特許請求の範囲に基づく分類が付与されて公開されます。) 米国と欧州では2013 年1 月より、ECLA、ICO(In Computer Only)、USPC(米国特許分類) をベースとした新たな特許分類、CPC ( Cooperative PatentClassicification)に移行しており、今後はIPCにとってかわるものと考えられています。 公開公報を技術情報として読もうとするとき、同様の技術についても読んでみようとするとき、これらの特許分類を利用するととても便利です。 SDI(Selective Dissemination of Information「選択的情報配信」)により、定期的に公開公報などをチェックされることが多いと思います。
その場合、どんなチェック項目で、チェックしているかにより、公報の読み方も変わります。 効率よく読むために、関係がありそうかどうかを〇(関係あり)、△(よくわからない)、×(関係なし)の三段階でざっくり分類することをお勧めしましたが、慣れてきたら、さらに評価する視点に関する情報を増やすと、後日、楽になります。 評価項目としては、下記のような視点でチェックすると、後日、役に立ちます。 ・自社製品/自社技術との関連度(製品に関連、開発中技術に関連、将来のシーズとして検討中 等)、 ・自社ビジネスへの影響度(主力製品に関連、その他製品に影響、将来的に影響の可能性、 開発テーマのみ 等)、 ・回避容易性(回避困難・代替技術なし、 回避困難だが代替技術あり;コストアップ、 回避は可能 等)、 ・出願人との関連(関係良好、特記事項なし、ライセンス有、要注意 等) 自社製品、自社技術、自社ビジネスだけでなく、競合他社の製品、技術、ビジネスについても十分知っていなければ、チェックできないということですね。 公開公報は、特許出願から1年半後に発行されますので、技術情報として重要です。(特許庁の審査結果は反映されていませんので、権利書として読むには適していません。
原則、登録公報が毎週水曜日に発行されますが、公開公報は毎週木曜日に発行されます。 特許庁のホームページに公報発行予定表がアップされており、毎週更新されています。 https://www.jpo.go.jp/system/laws/koho/hakkoyote/hakko.html 多くの会社では、キーワードや技術分野などの条件をあらかじめ指定しておき、その条件に該当する特許情報を定期的にチェックし、必要なデータを収集・管理するSDI(Selective Dissemination of Information)を利用して、問題特許の発見や他社の動向を監視していますが、公開公報は、問題特許の発見や他社の動向調査に適しています。(登録公報は、問題特許の発見に適しています。) 公開公報は、どうしてもよまなければいけない件数が多くなるため、すべてを丁寧に読むのは大変です。 2段階の作業に分けると効率がよくなります。 一回目は、要約書、図面、【発明が解決しようとする課題】【発明の効果】、【特許請求の範囲】を斜め読みして、関係がありそうかどうかを〇(関係あり)、△(よくわからない)、×(関係なし)の三段階でざっくり分類します 二回目は、〇と△に分離されたものをじっくり読みます。 最初のころは、△(よくわからない)が多くなりますが、×(関係なし)を読まなくて良いので時間的にはかなり節約可能です。慣れてくると、ざっとみただけでも△(よくわからない)が減ります。 公開公報は、特許出願から1年半後に発行されるもので、特許庁の審査結果は反映されていません。
登録公報にはない、要約書が記載されています。 特許庁の説明(「要約書作成のポイント」、平成29年度)によれば、「要約書とは、発明又は考案の概要を平易な文章で簡潔に記載した要約と、選択図によって構成されたものであり、その発明や考案の要点を速やかにかつ的確に理解できるように記載したものです。」 本来であれば、要約書を読むと発明の要点をさっと理解することができるはずですが、要約書を実際に読んでみると、「なんだかよくわからないなあ?」となりますね。これは、実務上、要約書は、特許請求の範囲の記載をコピー&ペーストした記載となっていることが多いためです。特許請求の範囲は、発明を定義する権利書となる部分であり、発明が抽象的に記載されているため、要約書もわかりにくいことが多いのです。 また、わが国では、権利範囲(特許発明の技術的範囲)を解釈するに当たっては、「要約書の記載を考慮してはならない」との規定がありますので、わかりにくい場合は読まなくてもかまいません。 図面をざっと眺めて発明の全体像をとらえる。次に、【発明が解決しようとする課題】【発明の効果】の欄に目を通して、この発明は何をしようとしているものなのかを把握する。その後、どのようにしてその課題を解決するのか、なぜその効果が得られるのかという問題意識を持って、公開公報の他の記載を読んでいく。登録公報の読み方と同じです。 特許請求の範囲は、公開公報の段階では、まだ特許庁の審査が済んでいませんので、出願人ができるだけ広い範囲を権利化したいという願望が書かれていることが多く、通常、審査の結果、権利が認められなかったり、認められても限定した部分だけになることが多くなっています。 公開公報は、権利書として読むのではなく、技術情報として読むというスタンスが必要です。 特許の読み方(19)登録公報の読み方まとめ
特許請求の範囲が特許の権利範囲を表したものなので、最も重要です。 しかし、難解なので、発明の技術的思想を理解するためにも、まず、最初に目を通すのは、図面、そして【発明が解決しようとする課題】【発明の効果】の欄です。 特許の権利範囲を示す特許請求の範囲には、構成要件しか書かれていませんが、同じ構成要件であっても、特許の権利範囲は明細書に書かれている「発明の課題や作用効果」によって、無効審判で特許が有効になったり無効になったり、権利範囲が広くなったり狭くなったりすることがありますので、明細書についてもしっかり読み込む必要があります。 古谷国際特許事務所 所長 古谷栄男弁理士による無料動画がわかりやすいので、 ぜひご覧ください。 1.特許公報の読み方(その1)特許の権利範囲の考え方を知ろう! https://www.youtube.com/watch?v=P_BQQ_pwCaw&t=565s 2.特許公報の読み方(その2)特許の権利範囲の考え方を知ろう! https://www.youtube.com/watch?v=zK-DiCvBrxA&t=907s |
Author萬秀憲 ArchivesCategories |