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​特許の読み方

公開公報を読む(1)権利書ではなく技術情報

1/9/2020

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公開公報は、特許出願から1年半後に発行されるもので、特許庁の審査結果は反映されていません。

 登録公報にはない、要約書が記載されています。
 特許庁の説明(「要約書作成のポイント」、平成29年度)によれば、「要約書とは、発明又は考案の概要を平易な文章で簡潔に記載した要約と、選択図によって構成されたものであり、その発明や考案の要点を速やかにかつ的確に理解できるように記載したものです。」
 本来であれば、要約書を読むと発明の要点をさっと理解することができるはずですが、要約書を実際に読んでみると、「なんだかよくわからないなあ?」となりますね。これは、実務上、要約書は、特許請求の範囲の記載をコピー&ペーストした記載となっていることが多いためです。特許請求の範囲は、発明を定義する権利書となる部分であり、発明が抽象的に記載されているため、要約書もわかりにくいことが多いのです。
 また、わが国では、権利範囲(特許発明の技術的範囲)を解釈するに当たっては、「要約書の記載を考慮してはならない」との規定がありますので、わかりにくい場合は読まなくてもかまいません。
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 図面をざっと眺めて発明の全体像をとらえる。次に、【発明が解決しようとする課題】【発明の効果】の欄に目を通して、この発明は何をしようとしているものなのかを把握する。その後、どのようにしてその課題を解決するのか、なぜその効果が得られるのかという問題意識を持って、公開公報の他の記載を読んでいく。登録公報の読み方と同じです。
 特許請求の範囲は、公開公報の段階では、まだ特許庁の審査が済んでいませんので、出願人ができるだけ広い範囲を権利化したいという願望が書かれていることが多く、通常、審査の結果、権利が認められなかったり、認められても限定した部分だけになることが多くなっています。
 公開公報は、権利書として読むのではなく、技術情報として読むというスタンスが必要です。
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    萬秀憲

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    September 2020
    August 2020

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