特許出願を公にする目的で発行される公開特許公報ですが、同様の目的で発行されるものに公表特許公報があり、再公表特許というものもあります。公表特許公報、再公表特許とも、国際出願(PCT出願)によるものです。
いずれも、特許出願を公にする目的で発行する点で共通しますが、 (1)国内出願の場合は「公開特許公報」(特許法第64条)、 (2)国際出願のうち外国語でされたものは「公表特許公報」(特許法第184条の9)、 (3)国際出願のうち日本語でされたものは「再公表特許」と区別されています。 なお、「再公表特許」は、先行技術調査に必要な技術情報の提供を目的とする行政サービスとして公開公報に収録されていますが、法律上の公報ではないため、公報仕様上も、「再公表特許公報」ではなく、「再公表特許」とされています。 国際出願(PCT出願)されたものは、WIPO国際事務局(IB)が優先日から18月経過後すみやかに公開され、WIPO国際事務局のウェブサイト(パテントスコープ)から閲覧・入手可能です。 https://patentscope2.wipo.int/search/ja/search.jsf 公報が発行されるまでの期間の目安は、各案件の内容、経過状況、媒体の容量上の制限等により異なりますが、おおよその目安としては以下のとおりです。 公開特許公報:出願日から起算して、18月(1年6月)経過後2週間以内 (国内優先権主張出願における公開特許公報の発行については、更に1ヶ月弱を要する。) 出願から1年6月を経過しているにもかかわらず公開特許公報の発行がなされていない案件がありますが、要な原因として、以下の場合が考えられます。 (1) 出願の方式審査が完了していない、あるいは、特許分類の付与がなされていない場合 (2) 既に出願取下若しくは放棄がなされている又は国内優先権主張の基礎出願としてみなし取下となっているため、特許庁に係属していない場合 (3) 分割出願、変更出願等特殊な出願の場合 公表特許公報:国内処理基準時から約7ヶ月程度(個別の案件により多少前後する場合がある。公開特許公報と比べて発行までに時間を要する理由は、国内処理基準時<優先日から30月>の制限があるため。) 再公表特許は公報ではないため、あくまでも目安となるが、国際公開から約1年9月程度。 この再公表特許は、遅れて公開されるため扱いがややこしい出願ですが、出願から18か月で国際公開されています。日本特許だけを対象にチェックされている方も、日本語ですので、こちらをチェックする仕組みにしたほうが確実です。 (公表特許も、日本語で公開されるのは数か月~1年遅れますので、PCT出願の公開公報をチェックするやり方に変えた方が良いでしょう。機械翻訳の精度が上がってきていますので、国際公開のチェックも機械翻訳を利用すすることでそれほどもんだい問題になることはないはずですないはずです。)
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Author萬秀憲 ArchivesCategories |