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​特許の読み方

特許の読み方(6) どこから読むか?

6/8/2020

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登録公報を読むときには、発明の内容を理解することと権利の範囲を理解することに心がける必要があります。
 登録公報の非常に重要な部分のひとつが「特許請求の範囲」です。「特許請求の範囲」には、「請求項」と呼ばれる項に区分して、請求項毎に特許を受けようとする発明が記載されています。特許請求の範囲(⼜は請求項)を「クレーム(claim)」ということがありますが、この記載に基づいて権利範囲が特定されますので非常に重要な部分となります。
 特許請求の範囲は、特許独特の言い回しがあり、どの言葉がどこに修飾しているのかが分かりにくいし、一つの文章がとても長いので、しっかり読み込まないとなかなか理解できません。
 慣れないうちは、特許請求の範囲を読み込み権利範囲を理解するのは後回しにし、はじめに発明の内容を理解することとしましょう。
 まず、【従来の技術】(現在は【背景の技術】)~【発明が解決しようとする課題】の欄の記載を見てください。この欄が長文の場合には、【発明が解決しようとする課題】の欄の最後の方に記載してある「そこで本発明は、・・・・・・を目的とする。」とか「本発明の目的は、・・・・・・を提供することにある。」「本発明の課題は、・・・・・・を提供することである。」といった記載を探してください。目的・課題を先に知った上で、従来技術や問題点の記載を見れば、理解しやすくなります。
 そして、【課題を解決するための手段】や【発明の効果】の欄の記載を見ましょう。
ここは、特許請求の範囲に記載した構成によって上述の目的・課題がどのようにして実現・解決されるのか、という構成・作用・効果の関係が記載されています。ここを見ることで発明の全体像が分かります。
 実施例は、必要なところだけ見ればよいでしょう。抽象的に記載される課題解決手段などに比べ、実施例(実施の形態)は具体的に記載されるためイメージがつかみやすくなります。ただし、実施例の説明が一番長文になるため、発明の特徴部分に対応するところをまず探しましょう。図面を見て、対応する記載とその周辺を読むと大体理解できます。
 発明の内容を理解したら、次は権利範囲を理解することです。特許発明の権利範囲は特許請求の範囲に記載されていますので、最後にはここに戻ってきます。
 理解した発明の内容を念頭において、それが特許請求の範囲にどのように現れているか確認することです。特許請求の範囲がうまく理解できなければ、もう一度明細書に戻って理解できなかったところを重点的に読み、特許請求の範囲がしっかり理解できた、と思うまで繰り返すことになります。
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    萬秀憲

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    September 2020
    August 2020

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