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​特許の読み方

特許の読み方(5) 記載要件

5/8/2020

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発明が特許されるためには、新規性 進歩性 記載要件等のいわゆる特許要件を満たす必要があります。このハードルをクリアして特許査定を得た発明が記載されているのが登録公報ですので、この点を留意して登録公報を読む必要があります。
 記載要件は、当該特許が邪魔なため、無効にできないか、という視点で特許を読むときには重要になります。
特許請求の範囲についての記載要件
(1) サポート要件<根拠条文>・特許法第36条第6項第1号
(2) 明確性要件<根拠条文>・特許法第36条第6項第2号
(3) 簡潔性要件<根拠条文>・特許法第36条第6項第3号
(4) 特許請求の範囲の形式的要件<根拠条文>・特許法第36条第6項第4号
発明の詳細な説明についての記載要件
(5) 実施可能要件<根拠条文>・特許法第36条第4項第1号
(6) 委任省令要件<根拠条文>・特許法第36条第4項第1号
となっていますが、サポート要件、明確性要件、実施可能要件の3つが重要です。

 サポート要件とは、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならないという要件です。
 明確性要件とは、請求項に係る発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要であるという要件です。
 実施可能要件とは、明細書の発明の詳細な説明に、当業者が発明を実施できる程度にその内容を記載することを求める要件です。
 判断が微妙なことが多いので、必要になったときに勉強するということで良いでしょう。
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    萬秀憲

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    September 2020
    August 2020

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