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​特許の読み方

特許の読み方(3) 新規性

3/8/2020

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発明が特許されるためには、新規性 進歩性 記載要件等のいわゆる特許要件を満たす必要があります。このハードルをクリアして特許査定を得た発明が記載されているのが登録公報ですので、この点を留意して登録公報を読む必要があります。
 まず、新規性です。
 特許は、出願した時点で、世の中に知られていないことが必須で、そのことを新規性と言っています。たとえ発明した人が主観的に新しいと思っても、その発明はもう世の中に知られているかも知れません。すでに知られた技術を改めて特許出願し、公開しても、社会に何らの寄与もしませんので、特許を受けることはできないとされています。発明は客観的に新規でなければなりません。
 その客観的な基準が、特許法第29条第1項各号に書かれています。日本国内又は外国において、特許出願前に公然知られた発明(第1号)、公然実施をされた発明(第2号)、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第3号)が掲げられていて、これらの公知の発明(新規性を有していない発明)については、特許を受けることができない旨が規定されています。

Picture
 初心者が陥りやすい誤解は、Aという要件が公知であり、Bという要件も公知である場合、公知のもの同士を組み合わせた場合(AとBを組み合わせた場合)に、その組み合わせも公知であると考えてしまうことです。実は、AとBを組み合わせることが公知でなければ、新規性があるということになります。
 市販されている装置(A)を買ってきて既存の設備(B)に付けただけ、AもBも公知だからA+Bも公知で新規性なし、ということには必ずしもなりません。A+Bが、公然と知られていない、公然と実施をされていない、頒布された刊行物に記載されていない、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっていないことが確認できれば、新規性があるということになるのです。
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    萬秀憲

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    September 2020
    August 2020

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