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​特許の読み方

特許の読み方(2)発明とは?

2/8/2020

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発明は、特許として権利化するために出願すると1年半後に公開公報が発行され公開されます。審査の結果、権利が認められて登録されると登録公報が発行されます。
 では、発明とは、そもそも何でしょうか?
 日本の特許法は、その目的を、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」としています(1条)。この目的を達成するための手段として、発明の保護と利用を制度として定めているのが、この法律(特許法)です。
 日本の特許法においては、29条1項に、特許を受けることができる対象として「産業上利用することができる発明」と規定していて、発明に関して、2条1項において「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。
 このように、日本の特許法は、特許の対象となる「発明」について、「産業上利用することができる」こと、「自然法則」の利用、を要件としていることから、産業上利用することができない場合や自然法則を利用していない場合は「発明」に該当しないとされています。
 産業上利用することができない発明の例:人間を手術、治療または診断する方法の発明、業として利用
                    できない発明、実際上明らかに実施できない発明等。
 自然法則を利用していない発明の例:経済学や心理学のテクニックを用いたもの等。

 また、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」ということから、自然法則を利用した技術的な工夫が加えられていれば、ちょっとした工夫でも良いことが導かれます。「高度のもの」という表現から、ちょっとした工夫ではダメと感じる方もいるようですが、「高度」の定義を紐解くと上記のように、「ちょっとした工夫でも良い」ことになります。

 では、外国ではどうなっているでしょうか?
 アメリカ合衆国特許法は100条(a)において「「発明」とは、発明又は発見をいう。」と規定しているだけであり、欧州特許付与に関する条約においても、「発明」を積極的に定義づける規定は設けられていません。
  欧州特許付与に関する条約は52条⑴において「欧州特許は、産業上利用することができ、新規であり、
  かつ、進歩性を有するすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。」と規定した
  うえで、同条⑵において「次のものは、特に、⑴にいう発明とはみなされない。」として「(a)発
  見、科学の理論及び数学的方法 (b)美的創造物 (c)精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に
  関する計画、法則又は方法並びにコンピューター・プログラム (d)情報の提示」を列挙している。
  そして、同条⑶は、当該(a)~(d)につき、「⑵は、欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定す
  る対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ、当該対象又は行為の特許性を排除する。
​  」と規定している。

 中華人民共和国専利法では、第2条に、「本法でいう発明創造とは発明、実用新案、意匠を指す。発明とは、製品、方法又はその改善に対して行われる新たな技術方案を指す。」とされています。
 このように、発明の定義が各国で異なっていますので、特許の定義についても各国で異なっていることを頭の隅に記憶しておくと、何かあったときに役立ちます。
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    萬秀憲

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