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​特許の読み方

特許の読み方(11) 独立項と従属項

19/8/2020

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これまで請求項1について検討してきましたが、特許請求の範囲には請求項2も記載されています。請求項2では、「・・・を特徴とする請求項1に記載の吸水性複合体の製造方法。」として静空港1を引用し、「前記第1の工程は、前記組成物を前記シート状基材の表面に不連続に塗工する」と記載されています。
 つまり、請求項2は、請求項1に含まれますが、「成物をシート状基材の表面に不連続に塗工する場合に限定しています。このように他の請求項を引用しつつ、その請求項よりも限定した請求項のことを「従属項」といい、他の請求項を引用しないで記載された請求項のことを「独立項」といいます。
 従属項は、独立項を引用していますので、独立項の技術的範囲に属さない(権利範囲に入らない)製品や方法は従属項の技術的範囲に属さないことになります。そのため、特許権を侵害するか否かの判断に当たっては、まずは独立項について特許権を侵害するか否かを判断します。
​
特許第4240281号
【請求項1】
アクリル酸および/またはその塩を主成分とする水溶性単量体と、光重合開始剤と、架橋剤と、を含む組成物を、通気性を有するシート状基材の表面に塗工する第1の工程と、
 不活性ガス雰囲気下で、前記シート状基材に紫外線を照射して前記水溶性単量体を重合させる第2の工程と、
 を有する吸水性複合体の製造方法において、
 前記第1の工程後に、前記シート状基材の裏面側から表面側に向けて不活性ガス流を流すことを特徴とする吸水性複合体の製造方法。
【請求項2】
 前記第1の工程は、前記組成物を前記シート状基材の表面に不連続に塗工することを特徴とする請求項1に記載の吸水性複合体の製造方法。

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    萬秀憲

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    September 2020
    August 2020

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