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令和4(行ケ)10110 審決取消請求事件 パラメータ発明

30/5/2024

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安高史朗の知財解説チャンネル「今月の進歩性 202404は」で、令和4年(行ケ)第10110号 審決取消請求事件の判決について、主な争点(パラメータ発明、数式限定の技術的意義と進歩性判断、数式と物の発明の進歩性の関係)について、複数の弁理士が議論していました。全体として、パラメータ発明は審査では潰れにくいのですが、トイレットペーパー業界におけるパラメータ発明について、元審査官の弁理士が語っている部分、興味深く聞かせてもらいました。
 
 
 
令和6年3月18日判決言渡
令和4年(行ケ)第10110号 審決取消請求事件 判決
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/832/092832_hanrei.pdf
 
今月の進歩性 202404 ②令和4(行ケ)10110 審決取消請求事件
安高史朗の知財解説チャンネル
令和4年(行ケ)第10110号 審決取消請求事件
原告(無効審判請求人) 日本製鉄 株式会 社
被告(同被請求人) JFEスチール株式会社
【主な争点】
パラメータ発明、数式限定の技術的意義と進歩性判断、数式と物の発明の進歩性の関係
https://www.youtube.com/watch?v=lUZXvg_5wU8
 
Case No. 2022(Gyoke) 10110, Request for rescission of trial decision: Parameter invention
 
In “Inventive Step 202404 of the Month,” a number of patent attorneys discussed the main issues (parameter invention, technical significance of formula limitation and determination of inventive step, and relationship between formula and inventive step of an invention of a thing) regarding the decision on the case No. 10110 (2022) requesting rescission of a trial decision. As a whole, parameter inventions are difficult to be crushed in the examination, but I listened with interest to the part where a patent attorney, a former examiner, talked about parameter inventions in the toilet paper industry.
 
 
 
安高史朗の知財解説チャンネルで、令和4年(行ケ)第10110号 審決取消請求事件の判決について、複数の弁理士が議論している動画です。
【主な争点】は、パラメータ発明、数式限定の技術的意義と進歩性判断、数式と物の発明の進歩性の関係です。
議論の内容を要約してください。
ChatGPT 4o

今月の進歩性 202404 ②令和4(行ケ)10110 審決取消請求事件.docx
ドキュメント
安高史朗の知財解説チャンネルで、令和4年(行ケ)第10110号 審決取消請求事件の判決について、複数の弁理士が議論している動画です。 【主な争点】は、パラメータ発明、数式限定の技術的意義と進歩性判断、数式と物の発明の進歩性の関係です。 議論の内容を要約してください。
ChatGPT
動画内での議論内容を要約します。
主な争点
  1. パラメータ発明の技術的意義と進歩性判断
    • パラメータ発明において、特定の数式が設定され、その数式の技術的意義が争点となっています。
    • 数式自体の技術的意義と、その数式が進歩性を持つかどうかの判断が問題です。
  2. 数式と物の発明の進歩性の関係
    • 特許された数式が実際に物理的な構造物の設計にどう影響を与えるか、その数式の設定が進歩性を持つかが議論されています。
    • 特定の数式を使わずに、同様の技術効果が得られるかどうかが焦点です。
判決の背景と経緯
  • 原告(日本製鉄株式会社)と被告(JFEスチール株式会社)の争い
    • 日本製鉄が無効審判を請求し、JFEスチールが特許を維持。
    • 訂正請求が認められたが、無効審判は認められず、進歩性があると判断された。
発明の内容
  • 交感焼式軽戦岸およびその施工方法
    • 軽戦岸は船舶を停泊させるための構造物で、交感焼は鋼材を使用しており、その設計と施工方法が特許の対象。
    • 特定のパラメータ(例:高度の指標)が設定され、その数値範囲が特許の要点。
議論のポイント
  1. パラメータ発明の進歩性
    • 特定の数式(例えばローの値)が技術的意義を持ち、その設定が進歩性を持つかが議論されています。
    • 判決では、数式の技術的意義が認められる一方、進歩性の判断においては、従来技術からの導出が困難であるとされています。
  2. 合理的な設計かどうか
    • 原告は、従来技術でも合理的に設計できると主張。
    • 裁判所は、特定の数式なしに合理的に設計されるとは認められないと判断。
  3. 技術常識との関係
    • 技術常識に基づく設計変更が進歩性に与える影響についても議論。
    • 判決では、技術常識を考慮しても、特定の数式を用いる設計が進歩性を持つと判断。
結論
  • 数式の特許性と進歩性の関係
    • 特定の数式を用いることの技術的意義が認められる一方で、その数式が進歩性を持つかの判断は従来技術との関係で行われる。
    • 特許された数式を用いない設計が合理的に行えるかどうかが重要な争点であり、裁判所は特許された数式の進歩性を認めた。
この議論から、特許における数式の技術的意義と進歩性の判断が如何に重要で複雑であるかがわかります。特定の数式やパラメータが技術的な進歩性を持つかどうかは、従来技術との比較や技術常識との関係を踏まえた慎重な判断が必要とされます。
トイレットペーパー業界の話が出ていました。ピックアップして、まとめてください。
ChatGPT
トイレットペーパー業界におけるパラメーター発明
1. 特殊パラメーターの利用
  • トイレットペーパー業界では、発明における特殊パラメーターの利用が多く見られます。
  • 柔らかさ、湿り具合など、自社独自の装置やパラメーターを用いて製品の特定を行う手法が一般的です。
2. 審査の基準
  • 特殊パラメーターを用いた発明の審査においては、解決しようとする課題が周知のものであるかどうかが重要なポイントとなります。
  • 課題自体が周知である場合、その課題を解決するためのパラメーターの変更は設計変更として扱われることが多いです。
  • 設計変更に基づくパラメーターの調整は、設計事項として拒絶理由通知の対象となります。
3. 課題設定の重要性
  • パラメーター発明において、課題の設定が非常に重要な役割を果たします。
  • 特許出願時には、課題を明確にし、その課題を解決するためのパラメーターを具体的に説明する必要があります。
4. 新規性と進歩性の評価
  • 審査においては、同じ課題を解決する文献を探し、その文献がパラメーターのみ異なる場合には、設計変更として拒絶される可能性があります。
  • 特殊なパラメーターを用いることで、従来技術との差異を明確にし、新規性と進歩性を主張することが求められます。
5. 具体例
  • トイレットペーパーの柔らかさや湿り具合を示すパラメーターを用いた発明では、特定の製品特性を明確にするために、独自の測定方法や数値範囲が設定されます。
  • これにより、他社製品との差別化を図り、特許権を取得することができます。
まとめ
トイレットペーパー業界では、特殊なパラメーターを用いた発明が多く見られます。これにより、特定の課題を解決するための技術的進歩を主張し、特許を取得することが可能です。しかし、その審査においては、課題の設定や技術常識との関係を慎重に評価する必要があります。特殊パラメーターを用いることで、新規性と進歩性を効果的に主張することが求められます。
パラメーター発明に対する各々の弁理士の見解をピックアップしてください。
ChatGPT
各弁理士の見解
1. 特殊パラメーターの意義と課題設定
  • ある弁理士は、特殊パラメーター発明の審査においては、解決しようとする課題の設定が非常に重要であると述べています。課題が周知である場合、その課題を解決するためのパラメーターの変更は設計変更と見なされることが多いです​​。
2. 合理的設計の難しさ
  • 別の弁理士は、特殊パラメーターを用いた設計が合理的かどうかの判断が難しいと指摘しています。新しいパラメーターを作成する際には、その設計が合理的に行われるかどうかを証明するのが困難であるとしています 。
3. トイレットペーパー業界の事例
  • トイレットペーパー業界では、特殊パラメーターを用いた発明が一般的であり、その審査基準や特許の取り方についての具体例が紹介されています。例えば、柔らかさや湿り具合などのパラメーターを自社独自の方法で測定し、それを特許として出願するケースが多いです 。
4. 数式限定発明の進歩性判断
  • 一部の弁理士は、数式限定の発明について、既存の技術や理論からその数式が導出可能かどうかを重視しています。既存の理論を少し分解して言い換えるだけで特許を取得することができる場合、その進歩性が認められるかどうかが問題となります 。
5. 侵害の認定と実証
  • 特殊パラメーターを用いた発明の侵害認定が難しいとする見解もあります。特定のパラメーターを使用しているかどうかを測定することが困難であるため、実際に侵害が起こっているかどうかを証明するのが難しいとされています 。
まとめ
各弁理士の見解では、特殊パラメーター発明の審査や特許取得には多くの課題があることが示されています。特に課題設定の重要性、合理的な設計の難しさ、数式限定発明の進歩性の判断、そして侵害の認定と実証に関する問題が指摘されています。トイレットペーパー業界の具体例は、このような特殊パラメーター発明の審査基準や特許取得の実際を理解する上で参考になります。

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